2011/12/20

凶器は刃渡り10cmのカッターナイフ

<ウィニー>開発者の無罪確定へ…最高裁、検察の上告棄却 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

その場合、カッターナイフの製作者を罪に問えるかどうかという話です。
最高裁は「多くの人が殺人に使うとわかった上で製作・提供した場合は幇助罪に問える」との判断を下しました。

つまりはわかっててやったんなら罪に問うよ、ということで。

P2Pという技術は一般的なネットワーク技術であり、その実証S/Wを作成したことを罪に問うのはお門違いです。(強力なバッグボーンを持たない動画サイトとか・・・ってかzoomeも動画の公開に利用していましたし)
が、その技術を利用して著作権侵害が行われていることは事実であり、警察としても何もしないわけにはいかないため、問題提起として一人の開発者を「見せしめ」に逮捕することにしました。
「逮捕し、世間に問題提起をする」ことが目的であるため、有罪にならなくても目的は達成済みです。
次からはこの判決に沿って、「違法行為に使われるという認識とその違法行為が行われる割合」を焦点に逮捕・立件を進めることになるのでしょう。

現在ウィルスのようなのを除いて「作ってはいけないプログラム」というものの定義はありませんし、どんな道具も技術も使う人によって毒にも薬にもなります。(・・・情報保護関係でなにかありますっけ?)
本件は違法行為の当事者ではなく、S/Wを開発した人を幇助罪に問う、という無茶苦茶な立件でしたが、「作ってはいけない」にも一定の基準が示されたことになります。

逮捕には反対ですが、まったく意味がなかった、というわけでもないのが難しいもんです。

0 件のコメント:

コメントを投稿